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不当解雇とは、その対処法とは
解雇という最も悲しくつらい体験をしてから再起をかけるのは並大抵の事ではありません。
場合によってはすべての希望を絶たれ、社会人としての健全な生活をも破壊しかねません。
解雇とは、労働者としては"無能"というレッテルを会社から突きつけられたのも同然です。
また、社会通念から大きく外れていることを意味しています。まして自分が夢をかけた事業ならなおさら、信頼していた上司から"解雇"をつきつけられるショックは耐え難い苦痛を伴うでしょう。
人間的にも否定されたような気もちにもなりますよね。もしも自分がそういう憂き目にあったら、あなたならどうしますか?
上司を恨みますか?でも忘れないでください。好き好んで信頼していた部下を切るものはいません。
心臓をえぐられるような苦しみに絶えながら部下をきっているのです。社員はあなただけでは在りません。
もしも300人以上の社員を抱えた大会社なら、たった一人がしでかした過ちのために、その300人の社員の生活をも脅かす事になります。
実際、たった3人の社員が、社会通念に反する行為を犯したために、全国数十箇所にあった支店の何店かを撤退させた、"ユニットバス"の大手の会社がありました。
かつてはテレビコマーシャルにもたびたび登場していたので、名前を聞けばすぐわかるでしょう。
解雇を恐れて、自分を殺してしまう事はナンセンスです。しかし常識を持って、大人として常に毅然とした生き方をしたいですね。
解雇といってもいろいろな形態があります。たとえば懲戒免職。これは絶対避けてほしい最も重い処罰です。
なぜなら、会社に多大な迷惑をかけたというだけではなく、それこそ社会規範からも大きく外れた行為、たとえば詐欺、横領などの犯罪行為を含めて、重大な過失を犯した場合に会社から下される処分ですから記録にも残りますし、給与、賞与、年金支給は受けられません。再就職も困難になります。
これは実質社会的抹殺を意味しています。これだけは絶対避けてください。
会社側の一方的理由による解雇や能力やスキルが問題で解雇される場合は、失業給付の対象になりますし、国は働く意欲さえあるなら、支援の手を差し伸べてくれます。
今回問題として取り上げたいのは、やはり会社都合による解雇にはなりますが、不当解雇を受けた場合です。
いくら国から支援しますよといわれても、納得のいかない部分で苦しむところですよね。
しかし、時代錯誤もはなはだしい経営者が現実に存在している事も事実なのです。
では、どういった場合に不当解雇といえるのでしょうか。
解雇通達する場合は、「最低30日前に通達しなければならない」という規定があるのですが、それを「明日からこなくていい」「2時間後に解雇」といった即効通達であった場合、「女性だから」「外国人だから」「会社ぐるみの違法行為を内部告発したから」「言う事を聞かないから」、こういったまったく個人的な理由で解雇され、労働者側の十分な了解をまったく得られていないなら、完全な法律違反ですから、
その事業主は処罰されます。
もしも、不当解雇されたら、どう対処したらよいのでしょうか?
不当解雇をした事業所に「解雇通知書」の発行と30日分の「解雇予告手当て」の支払い請求をする事ができます。
即日解雇を常習にしている会社の場合は、内容証明郵便を事業所へ送ってから労働基準監督署へ相談してみましょう。
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カテゴリー:雇用に関する制度