日雇いの仕事の定義と健康保険

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日雇いの仕事の定義と健康保険

日雇いバイトと簡単にいっていますが、そもそも日雇いというのは、どういうものなのか、その定義について調べてみると・・・。


健康保険の日雇特例被保険者制度における、日雇い労働者の定義は、以下のように定義すると書かれています。

①臨時に使用される者であって、次に掲げる者
 イ)日々雇い入れられる者(1か月の期間を超えて同一事業所に引き続き使用される者を除く)。
 ロ)2か月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて同一事業所に引き続き使用される者を除く)。
②季節的業務に使用される者(継続して4か月を超えて使用される者を除く)。
③臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6か月を超えて使用される者を除く)。


日雇いといっても、臨時の場合は、結構長い期間でも日雇いに定義されるようですね。


この定義に当てはまれば、日雇い労働者として、健康保険の適用事業所にで働く場合には、『日雇特例被保険者』になることができるとされています。


日雇特例被保険者になったときは、日雇特例被保険者となった日から起算して5日以内に、日雇特例被保険者手帳の交付を申請しなければなりません(ただし、既に手帳の交付を受け所持している場合で、その手帳に健康保険印紙を貼り付ける余白があるときは、申請しません。)。とされています。


つまり、保険料も支払わなければならなくなるので、手取りも少なくなるわけですね。
保険をもてるのは、病気怪我などの時に安心できますが・・・


日雇いバイトの場合、とにかく現金が直ぐ欲しくてやっているわけですから、手取りがおおい方が嬉しいという場合の方が多いと思います。


そこで、適用除外というものがあります。以下のような場合には、社会保険庁長官の承認を受けて、日雇特例被保険者とならないことができるとされています。


●健康保険の適用事業所において、引き続く2ヶ月間に通算して26日以上使用される見込みがない場合
●一般被保険者資格を喪失している場合
 (喪失の日前2ヶ月間継続して健康保険の適用事業所の被保険者であった者)
●その他特別の事由がある場合

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カテゴリー:日雇いバイトについて